「裁判員制度」とは?なぜできた?選ばれたらどうする?わかりやすく解説!

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ニュースで皆さん一度は「裁判員制度」について聞いたことがあるのではないでしょうか?

聞いたことはあるけど一体何の制度なのかわからない人も多くいるとは思います。

ここでは専門的な知識でもわからない人でもわかるように「裁判員制度」について解説していきます。

「裁判員制度」とは?

まず、裁判員制度を日本弁護士連合会はこのように表現しています。

裁判員制度とは、刑事裁判に、国民のみなさんから選ばれた裁判員が参加する制度です。

ここでキーワードとなっているのが 

①刑事裁判に

②国民の皆さんから選ばれた裁判員が参加する 

この2点でしょうか。

まずは①から裁判員制度は刑事裁判の時のみに適用される制度みたいですね!

刑事裁判って何!?って思われた方もいますよね!

裁判には主に民事裁判と刑事裁判の二つ種類があります。

刑事裁判というのは犯罪を起こしたのかどうか、罪を犯していた場合どれほどの罰を与えるのかを取り決める裁判です。犯罪というのはニュースでよく見る窃盗や殺人などですね。

対して民事訴訟は個人間の金銭や資産をめぐる問題を解決する裁判ですね。

刑事裁判と民事裁判の具体的な違いは別の記事で扱いますね!

次は②の部分。国民の皆さんから選ばれた裁判員ということでなんと裁判員というのが国民から選ばれるそうです。まず裁判員とはなんぞやというところから解決していきましょう!

再び、日本弁護士連合会から引用させてもらうと

裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を聞き出し、裁判官と対等に論議して、被告人が有罪か無罪か(被告人が犯罪を行ったことにつき「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたかどうか)を判断します。

なるほど。かみ砕いて言うとこうなります。

裁判に実際に出て、証拠を聞き、裁判官と同じ立場で議論して、自分の常識に基づき被告人(罪を問われている人)が有罪か無罪か判断する人が裁判員というわけです。

それを国民の皆さんから選ぶということですが、さすがにその国民にも条件があるわけですね。

それは18歳以上の有権者であること。令和5年度に改正される前は20歳以上でした。

つまり有権者ならだれでもあり得るんですね。

そして一つの裁判に対して6人の裁判官が選ばれるそう。

かなりの数がいる有権者の中からたったのこれだけ。

ほとんど選ばれる可能性はないでしょうね。

以上をまとめると裁判員制度とは殺人などの刑事裁判において選ばれた国民の有権者を参加させ、有罪か無罪かを裁判官と一緒に判別させる制度です。

いつから導入されている?導入理由は?

ここまで読んだ方の中にはいつからあって何の理由で導入されているのか気になった方もいるのではないでしょうか?

裁判員制度が始まったのは平成21年(2009年)からでした。

実は結構最近のことなのですよね。

ではなぜ導入されることになったのでしょうか?

これは司法(上で述べた民事裁判、刑事裁判のこと)がより国民に身近なものになってもらうことで信頼をより高めることが目的です。

法に精通していない一般人が裁判に参加することで、裁判官や検察官、弁護士が一般の方にもわかりやすい裁判を心がけるようになります。

また、裁判員からの質問を受け入れることで法の専門家が当たり前と思っていることがより国民の理解しやすい納得のいくものになるんですね。

こうして裁判の進め方や内容に国民の視点や感覚が加わることで司法がより身近で理解のしやすいものになることが期待されています。

でもこう考えた人もいるはずです。

おいおい、法に詳しくない一般人を入れて裁判なんて裁判の質が悪くなるのでは。

そこは大丈夫!法律的な判断は裁判官が行い、必要になれば裁判員にも説明がされるそうです。

裁判員がやることは「事実認定」と「量刑」、つまり「有罪か無罪か」と「罰はどうするか」の判断です。もし、判断に法律的な知識が必要になっても裁判官がその都度教えてくれるそうです。

選ばれたからと言って法律の知識を身につける必要はないようですね。

裁判員の選ばれ方

裁判員はどのように選ばれているのか気になりますよね。

まず毎年11月ごろに選挙権のある人の中から、来年の裁判員候補となる人をくじで選んでいます

そして裁判所ごとに裁判員候補者名簿がつくられています。

名簿に載った人にはその旨を伝える通知と調査票が送られます。

調査票とはその人が裁判員の職に就ける人か(一定の内容に当てはまる人は裁判員になれない)、辞退できる理由はあるか、参加が特に難しい特定の月はあるかどうかを聞いて、調査し、辞退が認められるかを判断するためのものです。

さてこれで正式に裁判員候補者が選ばれた後、裁判員制度の対象となっている事件ごとに、候補者名簿の中から再びくじで裁判員候補者を選び、裁判所に来ていただく日時等をお知らせします。

併せて、参加に支障がないかの参加票もお送りします。これは裁判の6~8週前に行われるそうですね。

さてこれで終わりかと思いきやまだあります。

裁判所がその候補者の中から裁判官を選ぶ手続きを行います

裁判長自ら候補者に事件との利害関係がないか、辞退を希望する場合などには理由を質問されて、最終的に、くじを用いて決定するそうです。

選ばれるまでにもかなりの手順を挟んでいるようです。それだけ裁判員選びに慎重ということですね。      

裁判官選定までの流れ

(1) 裁判員候補者名簿の作成,候補者への通知・調査票の送付(11月ごろ)

(2) 裁判員候補者の選定,選任手続期日のお知らせ・質問票の送付(裁判の6~8週間前)

(3) 選任手続

裁判員に選ばれたときのために知っておくこと

確率は低いとはいえ、裁判員に選ばれることもあるでしょう。

そんな人のためにこの場合はどうなるのか疑問を解決します。

裁判員制度の公式サイトに挙げられているQ&Aに基づいて紹介します。

  • 体力や気力に自信がないので、裁判官を辞退したい。

この場合、単に体力や気力に自信がない人は辞退できません。

重い病気が原因で裁判所に来るのが困難であったり、裁判員の仕事をするのが困難であったりする場合のみ辞退できることになります。

  • 仕事が忙しいので、辞退したい

結論から言うと、仕事が忙しいという理由で辞退することはできません。

しかし、もちろんある条件があれば辞退が可能です。

それは自身が処理しなければ事業に大きな損害がある場合や裁判員となったことで、自身や周りの人に経済上の重大な不利益が生じる場合です。

担当する裁判所が具体的な事情を伺って辞退が可能か判断するそうです。

  • 裁判員の候補者として呼び出しを受けたにもかかわらず、裁判所に行かないとどうなるのか?

正当な理由もなく、裁判所に出られない場合には、10万円以下の過料に処されるそうです。

  • 裁判員や裁判員候補者として裁判に行った場合、交通費等は支払われるのか?

この場合、交通費と日当が支払われます。また、裁判所が自宅から遠く宿泊が必要になる場合は宿泊料も支払われるそうです。

支払われる金額は最高裁判所の規定で定められた方法で計算されているので、実際にかかった金額と異なることもあります。

  • 裁判員や裁判候補者に選ばれた場合はどのような服装で裁判所に行けばいいか

裁判所に赴く際の服装に具体的な定めはされておらず、普通の服装でも大丈夫だそうです。

ですが、法廷に被告人や被害者、ご遺族の方もいらっしゃるので配慮した服装は求められているようです。

以上が裁判員制度に選ばれたときに気になる質問の答えの一部を挙げてみました。

より詳しい情報を知りたい人は裁判員制度の公式サイトがありますので、そこから調べてみてください。

まとめ

裁判員制度について少しは理解いただけたでしょうか。

裁判員制度は司法が一般的なものになる上でも重要なものです。

もし選ばれる機会があれば、責任感を持って裁判所に訪れましょう!

    まとめ

・裁判員制度とは殺人などの刑事裁判において選ばれた国民の有権者を参加させ、有罪か無罪かを裁判官と一緒に判別させる制度

・導入目的は司法に法律の専門家ではない人を関わらせることで、司法をより分かりやすくするため。

・18歳以上の有権者の中から一つの裁判にあたり、無造作に6人選ばれる。

参考文

日本弁護士連合会:裁判員制度とは? (nichibenren.or.jp)

裁判員制度 (courts.go.jp)

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