「酒税法」とは?なぜできた?自家製の梅酒は違法になる?わかりやすく解説!

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皆さん「酒税法」って聞いたことありますか?

許可を得ないでお酒を製造するのは違法ということを一度は聞いたことありますよね!

その無許可でのお酒の製造を禁止しているのが酒税法です。

今回は酒税法についてわかりやすく解説していきます。

「酒税法」では何が定められているのか?

酒税法はその名の通り、お酒に関する法律を定めたものです。

ですが、だれもがご存じのお酒は二十歳になってからという法律は酒税法ではなくて、刑法の一部です。ここは間違えないように。

酒税法はお酒の製造・販売や酒税について取り決めたものです。

より詳しく書くと酒税法ではお酒の定義をはっきりさせ、お酒の製造・販売は免許が必要であることやお酒の製造・販売に税金がかかること、その税金をどのように計算するか、さらには違反したときの罰則が詳しく決められています。

どうでしょう?酒税法のイメージが少しはできてきたのではないでしょうか?

なぜ「酒税法」はできたのか?

なぜ酒税法があるのか疑問に思った方もいるかもしれません。

確かにお酒を造るのに免許が必要で、しかも製造に課税され、無断で作ると罰則があると言われると

ほかの飲み物はいいのになぜお酒だけダメなのか?

お酒にだけなぜ税金がかかるのか?

と疑問がわいてきます。

結論、酒税がある理由は財政を支えるべく、課税の幅を広げるのにお酒が最適であったからです。

国日本政府での酒税の始まりは明治4年(1871年)でした。

明治政府を強力にするうえで、お金の徴収は重要事項でした。

そこで嗜好品であるお酒に課税することになったのです。

贅沢品である嗜好品を購入するする人たちはお金を人より有していると考えられ、お酒に税金がかかるようになってきました。

そして現在も昭和28年(1953年)に今の形の法へと改正され、残り続けているというわけです。

同様の理由から日本だけでなく、世界中で酒税が制定されていますね。

また嗜好品の一種であるタバコに税金がかかっているのもかかるのも似たような理由だそうです。

酒税法の歴史

お酒に税金がかかるのは実は鎌倉時代からあったようです。

そんなに昔から税収の対象にされていたなんて驚きですよね。

そして江戸時代にもお酒は税収の対象とされていました。

明治政府では明治4年(1871年)に酒税法が初めて制定されました。

最初は清酒、濁酒(どぶろく)、醤油醸造に税金が定められていたようです。

まさかの醤油も課税の対象だったんですね。

そして酒税は明治政府にとって国を支えるために重要な税収となっていました。

国税局が出している資料によると明治32年(1899年)には酒税が国税の税収第一位となり、国税の中心となっていました。

今の時代だと違和感を覚えますよね…

その後も酒税は日本を支える税金として活躍します。

第一次世界大戦の大戦景気の後に日本経済は低迷しましたが、この際も酒税は所得税と並んで国の税収を支えていたそうです。

そして昭和28年(1953年)に酒税法は全文が改正され、現行の酒税法が確立されました。

そしてその後も何度か改正されて今の形におさまっています。

酒税法への疑問、自家製の梅酒は違法になる?

酒税法で気になる疑問として自家製の梅酒は大丈夫なのと思いますよね。

一度は家で梅をつけて梅酒を作っているところを見たことがあるかもしれません。

結論は梅を漬ける酒のアルコール度数が20度以上で、かつ酒税が課税済みのものであれば梅酒の自家醸造は合法です。

より詳しく説明すると酒税法では以下の条件を満たす場合、自家醸造を合法としています。

  • 消費者が自分で飲むために醸造する場合
  • 酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの)に次の物品以外のものを混和する場合

*混和してはいけないもの

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

かなり細かい指摘がありますが、以上を守れば何も問題はありません。

そしてなぜこんなに規定が細かいのか気になった人もいますよね。

これは混和後に酒税法で規定しているお酒の基準であるアルコール分1度以上の発酵が起こるものが禁止されているそうです。

なるほど!確かに新たに発酵してアルコールができるということは新たなお酒を醸造したことになるんですね!

酒税法違反をした時の罰則は?

さて、酒税法を違反した場合はどのような罰則が与えられるのでしょうか?

酒税法の罰則について一部まとめてみました。

  • 製造免許を受けないで、お酒の醸造を行った場合。十年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科せられます。
  • 偽りや不正で酒税を免れたもしくは免れようとした場合。十年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科せられます。
  • 販売業免許を受けないで種類の販売業をした場合。一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科せられます。

簡易的に書いてみましたが、あくまで一部です。条件によっては異なる場合もあります。より詳しい情報が必要な方は実際に法令に目を通してみてください。

専門的な措置が必要なときはお近くの弁護士に相談してみてくださいね!

まとめ

酒税法について理解は深められたでしょうか?

もっと詳しく酒税法について知りたい方はぜひ国税庁や財務省の公式サイトから調べてみてください!

今回のまとめ

・酒税法はお酒の製造・販売や酒税について取り決めたものです。

・酒税は財源を確保するために制定された。嗜好品であるためお酒が課税の対象となった。

・酒税が税収の中で一番の割合を占めていた時期があった。

・梅酒は浸すお酒の種類によって違法かが決まる。

参考文献

お酒に関する情報|国税庁 (nta.go.jp)

酒税法 | e-Gov 法令検索

酒税に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)

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